令和6年度 社会保険・労働保険料率の改定について
令和6年度 社会保険・労働保険料率の改定について
例年3月から4月にかけては社会保険料、労働保険料の料率が見直し
改定される時期ですが、本年の改定に関する情報をお知らせいたします。
(1)保険料率の改定について
●健康保険料率・介護保険料率
協会けんぽの健康保険料率は、例年3月分(任意継続被保険者は4月分)より
見直しが行われます。2024年度料率について、協会けんぽの各支部の評議会、
全国健康保険協会運営委員会で審議が行われ、石川県では2024年3月(=4月納付分)以降
健康保険料率は9.66%から9.94%に「0.28」引き上げられます。(事業主・被保険者で折半)
40歳から64歳までの協会けんぽにおける健康保険加入者は介護保険第2号被保険者
として、健康保険料とあわせて介護保険料を納めます。
介護保険料率について、2024年3月以降は全国一律で1.82%から1.60%へ「0.22」引き下げられます。
(事業主・被保険者で折半)
参考:全国健康保険協会HP ☞令和6年度協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定
参考:厚生労働省HP ☞令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料額表
●子ども・子育て拠出金
厚生年金保険の被保険者を雇用する事業主は、児童手当等の支給に要する費用の一部として
子ども・子育て拠出金を負担します。負担する子ども・子育て拠出金額は、「被保険者個々の
厚生年金保険標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率を乗じて得た額の総額」です。
拠出金率については、前年据え置きの「3.6/1,000」です。
(事業主のみ負担)
●厚生年金保険料率
厚生年金保険料率は年金制度改正に基づき2004年から段階的に引き上げられ、2017年9月改定を最後に
引き上げが終了して以降「18.3%」で固定されています。
2024年度も引き続き、「18.3%」が適用されます。
(事業主・被保険者で折半)
●雇用保険料率
直近一年間の失業手当受給者数や労働者の実質賃金、積立金残高等を参考に毎年料率改定
が実施されています。2022年度、2023年度と連続して引き上げられていましたが、
2024年度は前年度据え置きとなります。
参考:厚生労働省 ☞令和6年度雇用保険料率のご案内
●労災保険料率
各業種の過去3年間の災害発生状況等をふまえて、原則3年ごとに改定されます。
直近では2021年度に改定があり、2024年度は改定年度に該当しますが、
「業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)」「全54業種中、17業種で引き下げ、
3業種で引き上げ(その他34業種は据え置き)」となります。
その他、「一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率」「請負による建設の
事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)」も改定されます。
業種ごとに異なる労災保険料率については、厚生労働省HPよりご確認ください。
参考:厚生労働省HP ☞令和6年度の労災保険料率について
(2)改定時期について
改定後の保険料率をいつの給与計算から摘要するのか?については以下の通りとなります。
●健康保険料率、介護保険料率 ~ 「4月に支給する給与」から
健康保険・介護保険料(+厚生年金保険料)の徴収・納付は、「翌月徴収・翌月納付」
が原則です。
今回の改定は「3月分保険料」から適用で、納付期限が「4月末日(翌月納付)」ですから、
4月支給の給与から徴収することになります(翌月徴収)。
※例外として「当月徴収」されている事業主様においては
1か月前倒し(3月支給給与)の対応となります。
●労災保険料率・雇用保険料率 ~ 施行日以降、「最初に到来する締日分給与」から
労災・雇用保険料率の施行日は2024年4月1日なので、4月1日以降最初に迎える締日の
給与計算から新しい保険料率を適用します。
支払日ベースではなく、締日ベースである点にご注意ください。
【例:月末締、翌月10日支払いの事業所様の場合】
・3月末締4月10日支払は旧保険料率
・4月末締5月10日支払分から新保険料率を摘要
ただし、2024年度は雇用保険料率が前年据え置き予定の為、給与計算上、保険料率の変更は不要です。
一方で労災保険料率は変更となりますが、全額事業主負担のため、給与計算での対応はありません。
年度更新時に2024年度分概算保険料を算出する際、新労働保険料率を摘要することになります。
以 上