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2025.02.27

令和7年度 社会保険料、労働保険料率の改定について

令和7年度 社会保険料、労働保険料率の改定について

例年3月から4月にかけては社会保険料、労働保険料の料率が見直し改定される時期

ですが、本年の改定に関する情報をお知らせいたします。

 

(1)保険料率の改定について

●健康保険料率・介護保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、例年3月分(任意継続被保険者は4月分)より見直しが

行われます。2025年度料率について、協会けんぽの各支部の評議会、全国健康保険協会

運営委員会で審議が行われ、石川県では2025年3月(=4月納付分)以降

健康保険料率は9.94%から9.88%に「0.06」引き下げられます。(事業主・被保険者で折半)

40歳から64歳までの協会けんぽにおける健康保険加入者は介護保険第2号被保険者と

して、健康保険料とあわせて介護保険料を納めます。
介護保険料率について、2025年3月以降は全国一律で1.60%から1.59%へ「0.01」

引き下げられます。 (事業主・被保険者で折半)

 

参考:全国健康保険協会HP

令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

 

●子ども・子育て拠出金

厚生年金保険の被保険者を雇用する事業主は、児童手当等の支給に要する費用の一部

として子ども・子育て拠出金を負担します。負担する子ども・子育て拠出金額は、

「被保険者個々の厚生年金保険標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率を乗じて得た額

の総額」です。

拠出金率については、前年据え置きの「3.6/1,000」です。(事業主のみ負担)

 

●厚生年金保険料率

厚生年金保険料率は年金制度改正に基づき2004年から段階的に引き上げられ、

2017年9月改定を最後に引き上げが終了して以降「18.3%」で固定されています。

2025年度も引き続き、「18.3%」が適用されます。(事業主・被保険者で折半)

 

●雇用保険料率
直近一年間の失業手当受給者数や労働者の実質賃金、積立金残高等を参考に毎年料率改定

が実施されています。2025年度は全事業において前年2024年度から引き下げられます。

一般の事業においては2025年4月以降(4/1締以降)、1.55%から1.45%へ「0.1」

引き下げられます。(事業主0.95%、被保険者0.6%)

 

参考:厚生労働省

令和年度雇用保険料率のご案内

 

●労災保険料率
各業種の過去3年間の災害発生状況等をふまえて、原則3年ごとに改定されます。

昨年2024年度は改定年度に該当しましたが、今年度2025年度は変更がありません。

 

厚生労働省HP

令和年度の労災保険料率について(令和6年と同率)

 

 

(2)改定時期について

改定後の保険料率をいつの給与計算から摘要するのか?については以下の通りとなります。

 

●健康保険料率、介護保険料率 ~ 「4月に支給する給与」から

健康保険・介護保険料(+厚生年金保険料)の徴収・納付は、「翌月徴収・翌月納付」が原則です。

今回の改定は「3月分保険料」から適用で、納付期限が「4月末日(翌月納付)」ですから、

4月支給の給与から徴収することになります(翌月徴収)。

※例外として「当月徴収」されている事業主様においては1か月前倒し(3月支給給与)の対応となります。

 

●労災保険料率・雇用保険料率 ~ 施行日以降、「最初に到来する締日分給与」から

新しい雇用保険料率の施行日は2025年4月1日なので、4月1日以降最初に迎える締日の

給与計算から新しい雇用保険料率を適用します。

支払日ベースではなく、締日ベースである点にご注意ください。

 

【例:月末締、翌月10日支払いの事業所様の場合】

・3月末締4月10日支払は旧雇用保険料率
・4月末締5月10日支払分から新雇用保険料率を摘要

2025年度は雇用保険料率が前年から引き下げの為、切り替えのタイミングにご注意

ください。年度更新時に2025年度分概算保険料を算出する際、新雇用保険料率を摘要

することになります

一方で労災保険料率は全額事業主負担ですが据え置きとなります。

給与計算での対応はありません。

 

以 上

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