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2023.12.27

働き方改革における残業時間の上限規制

働き方改革における残業時間の上限規制

働き方改革には、さまざまな施策があります。その一つに、長時間労働が過労死やストレスの原因となっているため、「労働時間の短縮」が求められています。政府は、働き方改革の一環として、労働時間の上限規制や残業代の改善を進めています。

 

以前は罰則による強制力がなく、特別条項付きの36協定を締結すれば上限なく時間外労働をさせることが可能でした。しかし「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の改正により罰則付きの上限が設けられ、限度時間を超える残業をさせることができなくなりました。

時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がない場合は、これを超えることはできません。臨時的な特別の事情がある際には、特別条項付きの36協定の締結が必要になります。特別条項付きの36協定とは、労使の合意のうえで上限を超えた時間外労働を行うことができるものです。
具体的には、以下の規約を守る必要があります。

【特別条項付き36協定】

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」(複数月平均)が全てひと月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

 

罰則…6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

このように2019年4月から、一足先に大企業で時間外労働の上限規制が施行されました。中小企業への上限規制の適用は1年間猶予され、2020年4月1日から適用されています。

一方で、「建設業」「自動車運転の業務」「医師」の事業・業務については、時間外労働の上限についての適用が5年間猶予されています。猶予後の取り扱いについては業種により異なりますが2024年4月から適用となります。時間外労働上限規制の猶予期限まで半年余りと差し迫っており、働き方改革への対応は急務であるといえます。ただし、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

積み重なる時間外労働を削減するためには、さまざまな取り組みを行う必要があります。長時間労働はプライベートとの両立を難しくさせてしまう為、健康を妨げる原因に繋がります。時間外労働の規制に向き合う対策や長時間労働の是正は、より多くの人々がワーク・ライフ・バランスを実現しつつ健康的に働ける環境とより良い家庭生活に結びつきます。

また、企業側では時間外労働が少ないことは、採用面での大きなアピールポイントとなります。求職者の関心を引けることや働きやすさから労働者が定着するといったメリットも得られるのではないでしょうか。

 

 

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